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■シェーグレン症候群の診断基準(1999年厚生省班)の解説
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総合解説
シェーグレン症候群の患者さんは、免疫システムに異常を有するという共通の病因を有していますが、実際に現れる症状は様々です。また、シェーグレン症候群だけに特異的に検出され、かつ100%近い陽性率を示す固有の検査項目・手法がまだ確立されていないことから、複数の検査項目を組み合わせて診断を行うことになります。 診断基準は、「唾液腺もしくは涙腺の病理検査(顕微鏡による精密検査)」「唾液分泌能の検査」「涙液分泌能の検査」「自己抗体の検査」の4つに大別され、このうちの2項目以上が陽性(異常)であれば、シェーグレン症候群と診断することになっています。 これら4つの項目は、それぞれシェーグレン症候群の代表的徴候であり、診断における有力な要素なのですが、他の疾患でも陽性を示すことがあるため、1項目が陽性を示しても、シェーグレン症候群として確定的な診断をするには不十分であると考えられています。 そこで、「これらの4項目のうちいずれか2項目以上が陽性であること」という基準を設けることにより、シェーグレン症候群の患者さんだけを高い精度で検出できるようになるのです。 |