■シェーグレン症候群の診断基準(1999年厚生省班)
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1.生検病理組織検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
 
A)口唇腺組織で4mm2あたり1focus(導管周囲に50個以上のリンパ球浸潤)以上
B)涙腺組織で4mm2あたり1focus(導管周囲に50個以上のリンパ球浸潤)以上
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2. 口腔検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
 
A)唾液腺造影でStage I(直径1mm未満の小点状陰影)以上の異常所見
B)唾液分泌量低下(ガム試験にて10分間で10mL以下、またはサクソンテストにて2分間で2g以下)があり、かつ唾液腺シンチグラフィーにて機能低下の所見
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3. 眼科検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
 
A)シャーマー試験で5分に5mm以下で、かつローズベンガル試験(van Bijsterveldスコア)で3以上
B)シャーマー試験で5分に5mm以下で、かつ蛍光色素試験で陽性
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4. 血清検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
 
A)抗Ro/SS-A抗体陽性 B)抗La/SS-B抗体陽性
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【診断基準】
 
上の4項目のうちいずれかの2項目以上が陽性であれば、シェーグレン症候群と診断する。